「生活がどうしても苦しい。でも生活保護を申請してもいいのだろうか」——そう悩んでいる方に、まず伝えたいことがあります。生活保護は、日本国憲法が保障する「生存権」に基づく制度です。困っているときに使うことは、権利であって恥ずかしいことでは決してありません。
この記事では、シングルマザーが生活保護を受けるための条件・もらえる金額・申請の手順を、できるだけわかりやすく解説します。
シングルマザーは生活保護を受けられる?

はい、シングルマザーは生活保護を受けることができます。
生活保護は「生活に困窮するすべての国民」を対象とした制度であり、ひとり親であることを理由に受給できないということはありません。むしろ、子育てと生計維持を一人で担うシングルマザーは、経済的に困窮しやすい状況にあるため、支援を受ける正当な理由があります。
受給をためらう方が多い理由の一つに「自分はそこまでひどくない」「申請したら周囲に知られてしまう」という不安があります。しかし生活保護は、最低限の生活を守るためのセーフティネットです。条件を満たしていれば、誰でも申請する権利があります。
参考:厚生労働省|生活保護制度
自分は生活保護を受けられる?判断の目安

生活保護を受けられるかどうかは、「収入が最低生活費を下回っているか」が基本的な判断基準です。ただし収入だけでなく、資産・就労状況・扶養義務者の援助可能性なども考慮されます。
収入が最低生活費を下回っているかが判断の基準
生活保護の受給可否は、まず「最低生活費」と「実際の収入」を比較することで判断されます。
最低生活費とは、地域・世帯人数・年齢に応じて国が定めた「人間として最低限の生活を送るために必要な金額」です。
自分の収入(就労収入+手当+養育費など、あらゆる収入)がこの金額を下回っていれば、生活保護の対象になる可能性があります。目安として、東京23区在住・母子(子ども1人・小学生)の場合の最低生活費は月17〜19万円程度です(地域・年齢により異なります)。
参考:厚生労働省|生活保護の申請について
貯金・資産はいくらまでなら対象になる?
預貯金は「最低生活費の半額程度」が保有できる上限の目安とされています。
たとえば最低生活費が月18万円の世帯であれば、預貯金は9万円程度まで保有していても申請できる可能性があります。
ただし、これはあくまで目安であり、福祉事務所が個別に判断します。「少しでも貯金があったら申請できない」というのは誤解です。生活再建に必要な最低限の蓄えは認められる場合があります。
働いていても生活保護を受けられるケース
働いていても生活保護を受けられます。就労収入があっても、それが最低生活費を下回っていれば受給対象になります。
たとえば、パートで月10万円の収入があっても、最低生活費が18万円であれば、その差額(8万円)を生活保護費として受け取ることが可能です(収入認定の計算があるため、実際の支給額はやや異なります)。働きながら受給している世帯は全国に多数あり、「働いているから申請できない」ということはありません。
こんな状況なら受給を検討すべきサイン
以下に当てはまる状況が続いている場合は、生活保護の申請を真剣に検討することをおすすめします。
| チェック項目 |
|---|
| 毎月の収支が赤字で、貯金を切り崩している |
| 家賃・光熱費・食費のどれかを滞納したことがある |
| 子どもに十分な食事を与えられていないと感じる |
| 医療費が払えず、病院に行けていない |
| 他の支援制度(児童扶養手当等)をすべて活用しても生活が苦しい |
一つでも当てはまる場合は、まず福祉事務所(市区町村の役所内)に相談することから始めてください。申請=受給決定ではありません。まず話を聞いてもらうだけでも大丈夫です。
生活保護を受けるための4つの条件

生活保護を受けるためには、大きく4つの条件があります。すべてを完全に満たさなければならないわけではなく、総合的に判断されます。
条件①:資産がないこと(預貯金・不動産・車など)
生活に活用できる資産がある場合は、まずそれを生活費に充てることが求められます。
預貯金はほぼゼロ〜最低生活費の半額程度まで。不動産は原則として売却が求められますが、住んでいる自宅は一定の条件のもとで保有できる場合があります。
車については原則NGですが、通院・通勤・子どもの送迎など生活維持に不可欠なケースでは例外的に認められることがあります。「資産があるから申請できない」と諦める前に、福祉事務所に相談することが重要です。
条件②:働ける場合は働いていること
稼働能力(働く能力)がある場合は、それを活用することが求められます。ただし、すべての人が「今すぐフルタイムで働くこと」を要求されるわけではありません。
シングルマザーの場合、以下のようなケースでは就労が免除・猶予されます。子どもが乳幼児(概ね3歳未満)の場合、子どもの病気・障害で介護が必要な場合、自身に持病や障害がある場合などです。子どもが就学年齢に達した後は、パートなど可能な範囲での就労が求められますが、子育てとの両立が考慮されます。
条件③:親族からの援助が受けられないこと(扶養照会)
生活保護申請時には、3親等以内の親族(親・兄弟・祖父母など)に対して「援助できますか?」という照会(扶養照会)が行われます。これを理由に申請をためらう方が多いですが、扶養照会はあくまで「確認」であり、親族が援助を断れば申請は進められます。
また、DVや虐待など関係が断絶している親族、長年連絡を取っていない親族には照会を省略できる場合があります。「親に知られたくない」という理由で照会しないよう福祉事務所に申し出ることも可能です。実際に照会後に親族から援助が行われるケースは少数にとどまっています。
条件④:他の制度を使っても最低生活費に満たないこと
生活保護は「最後のセーフティネット」です。児童扶養手当・児童手当・養育費・医療費助成など、他に使える制度をすべて活用してもなお最低生活費を下回る場合に適用されます。
言い換えると、まず他の制度を申請・活用することが前提です。「他の手当をもらっていたら生活保護は受けられない」というのは誤解で、手当を受け取りながら生活保護も受給できます(ただし手当は収入として認定され、その分保護費が調整されます)。

シングルマザーがもらえる生活保護の金額は?

生活保護費は、住んでいる地域・世帯の人数・子どもの年齢などによって異なります。一律にいくらとは言えませんが、ここでは具体的な目安をお伝えします。
基本的な生活保護費の計算方法(級地・生活扶助)
生活保護費は、生活扶助・住宅扶助・医療扶助・教育扶助などの合算で計算されます。地域は「級地」という区分で分けられており、都市部(1級地)ほど金額が高く設定されています。
東京23区・大阪市・名古屋市などは1級地-1(最も高い)に該当します。生活扶助は「本人の基準額+子どもの基準額+母子加算」という形で積み上げられます。
参考:厚生労働省|生活保護基準
シングルマザー専用の「母子加算」とは(月2〜2.5万円)
母子加算は、ひとり親家庭のみに上乗せされる加算です。通常の生活扶助に加えて、月約18,800〜23,600円が加算されます(子どもの年齢・地域により異なります)。
| 地域区分(例) | 母子加算の目安(子1人) |
|---|---|
| 1級地-1(東京23区等) | 約23,600円/月 |
| 1級地-2(政令指定都市等) | 約22,600円/月 |
| 2級地-1(中核市等) | 約21,400円/月 |
| 3級地(地方都市・農村等) | 約18,800円/月 |
母子加算は子どもが18歳(高校生は20歳)まで受け取れます。シングルマザーにとって非常に重要な加算ですので、必ず申請時に確認しましょう。
参考:厚生労働省|生活保護基準の母子加算
子ども1人・2人・3人別の受給額目安
以下は東京23区(1級地-1)在住の場合の目安です。実際の金額は年齢・状況により変わります。
| 世帯構成(例) | 生活扶助目安 | 母子加算 | 住宅扶助上限 | 合計目安 |
|---|---|---|---|---|
| 母(30代)+子1人(小学生) | 約105,000円 | 約23,600円 | 約69,800円 | 約198,000円〜 |
| 母(30代)+子2人(小・中学生) | 約125,000円 | 約23,600円 | 約69,800円 | 約218,000円〜 |
| 母(30代)+子3人(小・中・高) | 約145,000円 | 約23,600円 | 約75,000円 | 約244,000円〜 |
※上記は概算です。実際の金額は子どもの年齢・自治体・世帯状況によって大きく異なります。正確な金額は福祉事務所で確認してください。医療扶助・教育扶助は別途支給されます。
生活保護を受けた場合の生活レベルとは?

「生活保護を受けると、どんな生活になるのか」という不安や疑問を持つ方は多いです。実態をわかりやすくお伝えします。
生活費はどこまでカバーされる?
生活保護では、食費・光熱費・日用品・衣類(生活扶助)、家賃(住宅扶助)、医療費(医療扶助)、学用品・給食費(教育扶助)がカバーされます。
「最低限の生活」を保障する制度ですので、豪華な生活はできませんが、食べること・住むこと・子どもの教育を受けること・病院にかかることは確保できます。特に医療費がゼロになる点は、病気や子どもの通院で困っている方にとって大きな助けとなります。
家賃・医療費・教育費の実際
家賃は「住宅扶助」として支給されます。上限額が自治体ごとに定められており、その範囲内の物件に住む必要があります。東京23区の2人世帯の場合、上限は月約69,800円です。
医療費は原則ゼロです。指定医療機関(生活保護指定病院)を利用する必要がありますが、窓口での自己負担はありません。歯科・処方薬も対象です。
教育費は、給食費・学用品費・修学旅行費などが教育扶助でカバーされます。高校進学後は授業料が高校就学支援金と組み合わせてカバーされます。
制限される支出(ぜいたく・自由度)
生活保護受給中は、使途に一定の制限があります。
ギャンブル(パチンコ・競馬など)への支出は禁止されています。旅行・贅沢品の購入も、日常的に行うことは認められていません。携帯電話・インターネットは「生活上必要」と認められれば保有できます。保有できる現金・貯蓄は最低生活費の半額程度を目安とし、超えた場合は支給額が調整されます。
「生活のすべてを監視される」というイメージを持つ方もいますが、日々の細かい出費をいちいちチェックされるわけではありません。ただし、収入の申告義務(毎月の就労収入など)はあります。
実際の生活イメージ(月の家計例)
東京23区在住・母(30代)+小学生1人の世帯の場合を例に、月の家計イメージを示します。
| 項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 生活扶助(食費・光熱費・日用品) | 約105,000円 |
| 母子加算 | 約23,600円 |
| 住宅扶助(家賃相当) | 約55,000〜69,800円 |
| 医療扶助 | 実費ゼロ(別途支給) |
| 教育扶助(給食費・学用品等) | 約15,000〜20,000円分 |
| 合計(概算) | 約200,000〜220,000円相当 |
この水準は決して豊かではありませんが、子どもの食事・医療・教育を確保しながら生活することは可能です。生活保護受給中に就労収入が増えた場合は、段階的に自立に向かう仕組みも整っています。
生活保護の申請方法・流れ

「どこに行けばいい?」「何を準備すればいい?」という疑問に答えます。申請の流れはSTEP4つで進みます。
STEP1:福祉事務所に相談する
まず、お住まいの市区町村の「福祉事務所」(市役所・区役所の生活保護担当窓口)に出向き、相談します。
事前予約は不要です。「生活保護の相談をしたい」と伝えるだけで受け付けてくれます。相談した段階では申請にはなりません。まず状況を話して、担当者からアドバイスをもらいましょう。「相談だけで帰ってきた」という方も多くいます。勇気を出して一歩踏み出すことが大切です。
STEP2:申請書を提出する(必要書類一覧)
相談後、申請する意思があれば申請書を提出します。申請書は窓口でもらえます。
主な必要書類は以下の通りです。
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 生活保護申請書 | 窓口でもらえる(持参不要) |
| 身分証明書(マイナンバーカード等) | 本人確認のため |
| 戸籍謄本または住民票 | 世帯の状況確認 |
| 通帳のコピー(直近2〜3か月分) | 資産確認のため |
| 給与明細または収入証明 | 収入確認のため |
| 家賃の契約書・領収書 | 住宅扶助の確認 |
| 保険証(ある場合) | 医療保険の加入状況確認 |
書類が揃わない場合でも申請は受理されます。「書類が足りないから申請できない」と言われた場合は、申請する権利があることを伝えてください。
STEP3:調査・審査(約14日〜1か月)
申請後、福祉事務所は調査・審査を行います。標準処理期間は14日以内ですが、最長30日かかる場合があります。
調査の内容は、家庭訪問(生活状況の確認)・資産調査(預貯金・不動産)・収入調査・扶養照会などです。家庭訪問は担当ケースワーカーが自宅を訪問します。急に来ることはなく、事前に連絡があります。審査結果は書面で通知されます。
STEP4:受給開始(口座振込)
受給が決定した場合、毎月決まった日に指定口座に振り込まれます。
受給開始後は、毎月「収入申告書」を提出する義務があります。パートなどの就労収入がある場合はその都度報告が必要です。申告漏れは不正受給とみなされるリスクがあるため、正直に報告することが大切です。
申請から受給開始までの間、生活費に困る場合は「社会福祉協議会の緊急小口資金」や「生活福祉資金」の貸付制度が利用できます。
生活保護を受けるデメリット・注意点

生活保護にはメリットだけでなく、受給後の生活で気をつけるべき点もあります。事前に把握しておくことで、受給後のトラブルを防げます。
働きながら受給する場合のルール
就労収入がある場合、収入の全額が保護費から差し引かれるわけではありません。「勤労控除」という仕組みがあり、働いて得た収入の一定割合は手元に残せます。
具体的には、就労収入から必要経費(交通費・被服費相当分)と勤労控除額を差し引いた金額が「収入認定額」となり、その分だけ保護費が減額されます。働いて収入が増えるほど、保護費が段階的に減っていく仕組みです。収入が最低生活費を上回るようになれば、自動的に保護が廃止(自立)となります。
貯金・資産に関する制限
受給中は、保有できる預貯金が最低生活費の半額程度を超えた場合、超えた分は収入認定されます。
ただし、「就労自立給付金」として受給終了後に向けた積み立てが認められる場合があります。また、将来の生活再建を見据えた積み立てについては、担当ケースワーカーに相談することをおすすめします。「貯金を一切してはいけない」という誤解が多いですが、一定の範囲内であれば保有可能です。
車や持ち家の扱い
原則として、車の保有は認められていません。ただし、通院・通勤・子どもの送迎などで必要不可欠な場合、または公共交通機関のない地域では例外的に認められるケースがあります。
持ち家については、居住用の自宅は一定の条件のもとで保有を認めてもらえる場合があります(住宅ローンが残っている場合は原則として売却が求められます)。車・持ち家に関しては自治体によって判断が異なるため、福祉事務所で個別に相談することが重要です。
精神的な負担・周囲との関係
生活保護受給に対する偏見は残念ながらまだ存在します。受給していることを他人に知られたくないという気持ちを持つ方も多いです。
しかし、受給情報は基本的に非公開であり、担当ケースワーカー以外が勝手に第三者に伝えることはありません。精神的なプレッシャーを感じている場合は、支援団体(NPOや相談窓口)に相談することをおすすめします。一人で抱え込まず、専門家の力を借りることも大切です。
手当との関係(児童扶養手当など)
児童扶養手当・児童手当などの各種手当は、生活保護受給中も引き続き受け取ることができます。ただし、これらの手当は「収入」として認定され、その分だけ生活保護費が調整(減額)されます。
つまり「手当+保護費=最低生活費」という計算になり、手当を受け取ることで手元に入る合計額が増えるわけではありません。それでも手当の申請は必ず行いましょう。将来的に保護を脱した後に、手当だけで生活できる基盤となるためです。

生活保護以外に使える支援制度も確認しよう

生活保護は最後のセーフティネットです。その前に使える制度もあります。「まだ生活保護まではいかない」という方にも、知っておいてほしい制度を紹介します。
まず確認すべき:児童扶養手当
ひとり親家庭への最重要手当が「児童扶養手当」です。子ども1人の場合、月最大約48,050円(2026年4月改定)が受け取れます。
収入が一定以下のシングルマザーは受給できます。生活保護とは異なり、資産や扶養照会などの厳しい条件なしに申請できるため、まず最初に申請すべき制度です。まだ申請していない場合は、市区町村の窓口で今すぐ手続きを進めましょう。
参考:こども家庭庁|児童扶養手当について
緊急の生活費は「緊急小口資金」
急な出費や一時的な収入減少で生活費に困った場合は、「緊急小口資金」(社会福祉協議会)が利用できます。
最大10万円を無利子で借りられます(返済要件あり)。申請から受取まで比較的早く、緊急性の高い場合に有効です。お住まいの市区町村社会福祉協議会に問い合わせてください。生活保護の申請と並行して活用することも可能です。
参考:全国社会福祉協議会|緊急小口資金
住まいは「公営住宅の優遇制度」
家賃の負担を減らすもっとも効果的な方法が、公営住宅(市営・県営住宅)への入居です。
多くの自治体でひとり親家庭への優先入居制度があり、民間賃貸より家賃が大幅に低くなります。月3〜5万円の節約が実現できるケースもあります。入居には抽選があり、すぐに入れるわけではありませんが、早めに申し込むことが重要です。お住まいの自治体の住宅課・福祉課に相談してみてください。

まとめ:生活保護は「使っていい権利」。まずは相談から
生活保護は、困ったときに使うための制度です。恥ずかしいことでも、弱いことでもありません。憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を守るための権利です。
「自分は受けていいのだろうか」と悩む気持ちはよくわかります。でも、子どもが安全に食事でき、医療を受け、教育を受けられる環境を守ることは、保護者として当然の責任です。そのための手段として生活保護があります。
一人で抱え込まないでください。まずは福祉事務所の窓口に行って、話を聞いてもらうことから始めましょう。申請するかどうかは、相談してから決めれば大丈夫です。あなたと子どもが安心して生活できることを、心から願っています。
※本記事の情報は2026年時点のものです。制度・金額・支援内容は改定される場合があります。最新情報は各公的機関の公式サイトまたはお住まいの市区町村窓口でご確認ください。
参考・出典
- 厚生労働省「生活保護制度」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html
- こども家庭庁「児童扶養手当について」https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/fuyou-teate
- 全国社会福祉協議会「緊急小口資金等の特例貸付」https://www.shakyo.or.jp/
- 文部科学省「高等学校等就学支援金制度」https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm
- 法テラス(日本司法支援センター)https://www.houterasu.or.jp/
