「自分は児童扶養手当をもらえるのか、もらえるなら月いくらなのか」——この2つを一度に確認したい方のために、この記事を書きました。児童扶養手当は、ひとり親家庭にとって毎月の生活を支える重要な制度です。しかし、所得制限・養育費との関係・申請タイミングなど、知らないと損するポイントが多くあります。
この記事では、受給条件から金額・申請方法・継続手続きまで、最新情報をもとに丁寧に解説します。
児童扶養手当とは?

児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立を促進するために支給される手当です。国が費用の3分の1を、都道府県・市区町村が3分の2を負担する制度です。
よく混同される「児童手当」とは別の制度です。両方を申請している方も多いですが、それぞれ対象・金額・目的が異なります。まず違いを把握してから読み進めてください。
参考:こども家庭庁|児童扶養手当について
児童扶養手当と児童手当の違い
| 比較項目 | 児童扶養手当 | 児童手当 |
|---|---|---|
| 対象者 | ひとり親家庭(離婚・未婚・死別等) | 全子育て家庭 |
| 金額(子1人・全部支給) | 月48,050円(2026年4月〜) | 月10,000〜30,000円 |
| 所得制限 | あり(3段階:全部/一部/支給なし) | あり(所得上限あり) |
| 支給月 | 奇数月(1・3・5・7・9・11月) | 偶数月(2・4・6・8・10・12月) |
| 目的 | ひとり親家庭の生活安定・自立支援 | 子育て家庭全般への支援 |
| 申請先 | 市区町村窓口(福祉課等) | 市区町村窓口 |
児童扶養手当と児童手当は別々に申請が必要です。どちらも「申請しないともらえない」制度です。

児童扶養手当の受給条件:自分はもらえる?まず対象者を確認しよう

児童扶養手当をもらえるかどうかは「対象者かどうか」が最初の判断基準です。いくらもらえるかは次のステップで確認します。まず自分が対象に該当するか確認しましょう。
対象①:離婚してひとり親になった方
最も多いケースです。離婚届が受理されてひとり親になった方が対象です。
ただし、別居中・離婚協議中・婚姻費用を受け取っている状態では、原則として対象外です。婚姻関係が法的に解消(離婚届受理)されて初めて申請できます。離婚届を提出したら、できる限り早く申請しましょう。申請した翌月分から支給が始まるため、1か月の遅れが1か月分の手当に直結します。
対象②:未婚で子どもを産んだ方
婚姻したことがない未婚の親で、子どもを一人で育てている場合も対象です。
父(または母)から認知されていない場合、あるいは認知されていても扶養されていない場合が対象になります。認知されていても、父から養育費・生活費を受け取っている場合は、その金額が所得に加算される仕組みになっています。
対象③:配偶者が死亡した方
配偶者が亡くなりひとり親になった方も対象です。
ただし、遺族基礎年金・遺族厚生年金など公的年金を受給している場合は、年金額と児童扶養手当を比較して差額が支給される仕組みになっています(年金額が児童扶養手当より低い場合は差額を受給できます)。「年金をもらっているから手当はもらえない」と思い込まず、窓口で確認することをおすすめします。
対象④:配偶者が重度障害・1年以上の遺棄・DV保護命令などの場合
以下のケースも児童扶養手当の対象になります。知らずに申請していないケースも多いため、当てはまる方はぜひ確認してください。
| ケース | 内容 |
|---|---|
| 配偶者が重度障害状態 | 政令で定める障害の状態にある場合 |
| 配偶者が1年以上の遺棄 | 正当な理由なく1年以上、子どもや親を扶養しない状態 |
| DV保護命令が出ている | 配偶者暴力防止法に基づく保護命令が発令されている場合 |
| 配偶者が刑事施設に拘禁中 | 1年以上服役中の場合 |
| 配偶者が行方不明 | 1年以上の生死不明状態 |
対象となる「子ども」の年齢条件
児童扶養手当の対象となる「子ども」の年齢は、原則として18歳になった最初の3月31日まで(高校卒業相当の年度末)です。
一定の障害がある子どもの場合は、20歳未満まで対象になります。「18歳の誕生日で終わり」ではなく「18歳になった年度の3月31日まで」である点に注意しましょう。
児童扶養手当を受給できないケース:こんな場合はNG

条件を満たしているつもりでも、以下のケースに該当すると受給できないことがあります。申請前に必ず確認しましょう。
NG①:事実婚・内縁関係がある場合
婚姻届を出していなくても、同棲・内縁関係・事実婚の状態にある場合は対象外です。これは最も見落とされやすい重要ポイントです。
「入籍していないから大丈夫」は誤りです。同棲・内縁・事実婚の状態でも受給資格を失います。受給中に状況が変わった場合は、必ず届け出る義務があります。
NG②:子どもの父(または母)と同居・生計同一の場合
離婚後でも、子どもの父(または母)と同じ住所に住んでいる・生計を共にしている場合は原則対象外です。
「住民票は別々だが実際は同居」という場合も対象外になります。実態で判断されます。
NG③:子どもが施設入所・里親委託の場合
子どもが児童養護施設等に入所している・里親に委託されている場合は、親への支給はありません(施設や里親に支給されます)。
注意:親と同居している場合は扶養義務者の所得も審査される
実家に住んでいて、親(子どもの祖父母)と同居している場合は注意が必要です。同居している親(祖父母)などの「扶養義務者」の所得も審査対象になります。祖父母の所得が限度額を超えている場合、支給が停止されることがあります。「自分の収入は少ないから大丈夫」と思っていても、同居親族の所得次第でもらえなくなるケースがあります。申請前に窓口で確認しましょう。
所得制限:年収いくらまでもらえる?

児童扶養手当には所得制限があり、所得の多さによって「全部支給」「一部支給」「支給なし」の3段階に分かれます。「年収がいくらか」より「所得がいくらか」で判断されるため、まず計算の仕組みを理解しましょう。
「年収」と「所得」は違う:源泉徴収票のここを見る
「年収」と「所得」は別物です。年収から給与所得控除を引いた金額が「所得」になります。
| 確認書類 | 見る項目 | それが「所得」 |
|---|---|---|
| 源泉徴収票 | 「給与所得控除後の金額」欄 | これが所得(所得制限の判断に使う) |
| 確定申告書 | 「所得金額等」欄の合計 | これが所得 |
例えば年収200万円のパート勤務の場合、給与所得控除後の所得は約132万円程度になります(控除額は年収によって異なります)。「年収200万円だから制限を超える」とは限りません。正確な数字は源泉徴収票で確認しましょう。
所得制限限度額一覧表(2026年最新)
児童扶養手当には所得制限があり、所得の金額によって「全部支給」「一部支給」「支給なし」の3段階に分かれます。
所得制限限度額は、2024年11月の制度改正により引き上げられており、2026年現在もこの基準が適用されています(※2026年4月は支給額のみ改定)。
「以前は対象外だった」という方でも、現在は受給できる可能性があるため、必ず最新基準で確認することが重要です。
| 扶養親族等の数 | 全部支給:所得限度額 | 一部支給:所得限度額 |
|---|---|---|
| 0人(子どもを含まない場合) | 690,000円以下 | 2,080,000円未満 |
| 1人(子ども1人) | 1,070,000円以下 | 2,460,000円未満 |
| 2人(子ども2人 or 子1人+他1人) | 1,450,000円以下 | 2,840,000円未満 |
| 3人 | 1,830,000円以下 | 3,220,000円未満 |
| 4人 | 2,210,000円以下 | 3,600,000円未満 |
扶養親族等の数は「子どもの数」だけでなく、同居している扶養家族(実家の親など)の人数も含む場合があります。詳しくは窓口で確認を。
養育費がある場合:8割が所得に加算される
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費総額の80%が所得に加算されます。
| 養育費の受取額 | 所得への加算額 |
|---|---|
| 月3万円(年間36万円) | 36万円×0.8=28.8万円を所得に加算 |
| 月5万円(年間60万円) | 60万円×0.8=48万円を所得に加算 |
「養育費をもらったら手当が減る」と思って養育費を断る方がいますが、それは損です。養育費の8割が加算されても、養育費の2割は確実に手取りが増えるうえ、養育費自体が所得に加算されても受給停止になるわけではありません。養育費はきちんと取り決めることを強くおすすめします。
同居の祖父母など扶養義務者の所得も影響する
祖父母・兄弟姉妹などの「扶養義務者」と同居している場合、扶養義務者の所得も審査されます。
扶養義務者の所得限度額は受給者本人よりも高く設定されていますが、祖父母が高収入の場合は支給が停止されるケースがあります。実家同居を検討している方は、事前に窓口で確認しましょう。
児童扶養手当の支給金額:自分はいくらもらえる?【2026年度最新版】

2026年4月から金額が改定されています。所得に応じて全部支給・一部支給・支給なしの3段階に分かれます。
子ども1人の場合
| 支給区分 | 月額 |
|---|---|
| 全部支給 | 48,050円 |
| 一部支給 | 48,040円〜11,340円(所得に応じて10円単位で変動) |
| 支給なし | 所得限度額を超える場合 |
一部支給の金額は所得によって細かく変動します。「自分はいくらか」は役所窓口での試算が最も正確です。
子ども2人目の加算額
| 支給区分 | 2人目への加算額 |
|---|---|
| 全部支給 | 月額11,340円 |
| 一部支給 | 11,340円〜5,680円(所得に応じて変動) |
子ども3人目以降の加算額
2026年4月の改正により、3人目以降の加算額が2人目と同額(全部支給で月11,340円)に引き上げられました。以前は3人目以降の加算額が2人目より少なかったため、この改正で受け取れる金額が増えた方も多くいます。
| 子どもの人数 | 全部支給の月額合計(目安) |
|---|---|
| 子ども1人 | 48,050円 |
| 子ども2人 | 48,050円+11,340円=59,390円 |
| 子ども3人 | 48,050円+11,340円+11,340円=70,730円 |
年間でいくらになる?子どもの人数別の年間受取総額
| 子どもの人数 | 月額(全部支給) | 年間総額(概算) |
|---|---|---|
| 子ども1人 | 48,050円 | 約576,600円(約57万円) |
| 子ども2人 | 59,390円 | 約712,680円(約71万円) |
| 子ども3人 | 70,730円 | 約848,760円(約85万円) |
年収150万円(パート)の場合の試算例
年収150万円のパート勤務の場合、給与所得控除後の所得は約75万円程度になります。扶養親族が子ども1人の場合、所得限度額(全部支給107万円以下)を下回るため、全部支給(月48,050円)の対象になる可能性があります。
※養育費・同居親族の状況によって変わります。正確な金額は窓口で確認してください。
年収200万円(非正規フルタイム)の場合の試算例
年収200万円の場合、給与所得控除後の所得は約132万円程度です。扶養親族が子ども1人の場合、一部支給(所得107万円超〜246万円未満)の範囲になる可能性があります。一部支給の金額は所得に応じて変動するため、概算は窓口で確認することをおすすめします。
年収300万円(正社員)の場合の試算例
年収300万円の場合、給与所得控除後の所得は約212万円程度です。扶養親族が子ども1人の場合、一部支給(所得246万円未満)の対象になる可能性があります。ただし所得が246万円を超えると支給なしになります。
いずれの場合も、養育費・医療費控除・雑損控除など各種控除の適用によって実際の所得は変わります。概算ではなく正確な金額を知りたい場合は、市区町村の窓口で試算してもらいましょう。
児童扶養手当が減額・もらえないケースとは?

受給を開始した後も、状況の変化によって金額が変わったり、支給が止まることがあります。
年収が上がるとどこから減額される?
所得が全部支給の限度額(扶養親族1人なら107万円)を超えると、一部支給に切り替わります。超えた所得額に応じて10円単位で減額される仕組みです。
「収入が増えたら手当が減る」という不安から就労を控える方がいますが、一部支給の範囲では収入増加分のほうが手当減額分を大幅に上回ります。「働くと損をする」というのは誤解です。積極的に収入アップを目指しましょう。
所得制限を超えた場合の影響
所得が一部支給の限度額(扶養親族1人なら246万円未満)を超えると、支給なしになります。
ただし、医療費控除・雑損控除・社会保険料控除などの各種控除を適用することで、実際の所得が限度額以下になる場合があります。「年収が限度額に近い」という方は、確定申告で控除を確実に申請しましょう。
養育費・同居家族で減額されるケース
養育費を受け取り始めた場合、年間養育費の80%が所得に加算されるため、受給金額が減額される場合があります。また、同居している親(祖父母)の年収が上がった場合も、扶養義務者の所得審査で影響が出ることがあります。
知らずに対象外になるよくあるパターン
| パターン | 内容 | 対応 |
|---|---|---|
| 事実婚・同棲を始めた | 届け出ずにいると不正受給になる | すぐに役所へ届け出る |
| 再婚した | 再婚届提出で受給資格消滅 | 役所へ届け出る |
| 子どもが18歳年度末を迎えた | 自動的に支給終了 | 次の手当への切り替えを確認 |
| 現況届を出さなかった | 支給停止・最終的に受給資格喪失 | 毎年8月に必ず提出 |
児童扶養手当の支給日・支給回数:いつ振り込まれる?

児童扶養手当は年6回・奇数月の11日に2か月分まとめて支給されます。2019年から年3回→年6回に変更されており、家計管理がしやすくなっています。
年6回・奇数月の11日に振込(2か月分まとめて)
| 支給月 | 支給される期間分 |
|---|---|
| 1月11日 | 前年11月・12月分 |
| 3月11日 | 1月・2月分 |
| 5月11日 | 3月・4月分 |
| 7月11日 | 5月・6月分 |
| 9月11日 | 7月・8月分 |
| 11月11日 | 9月・10月分 |
支給日が土日・祝日の場合は、直前の平日に前倒しされます。口座への振込が確認できない場合は、市区町村の窓口に確認しましょう。
児童手当(偶数月)と組み合わせると毎月何かしら受け取れる
児童扶養手当は奇数月、児童手当は偶数月に支給されます。両方を受け取っている場合、毎月いずれかの手当が入ってくる計算になります。
家計管理の面では、「奇数月は児童扶養手当が入る月・偶数月は児童手当が入る月」と整理しておくと、支出計画が立てやすくなります。
児童扶養手当の申請方法:いつ・どこで・何を持っていく?

申請は市区町村の窓口で行います。離婚届を提出したら、できる限り早く(翌日〜数日以内に)申請することをおすすめします。
申請先:市区町村の担当窓口(福祉課・子育て支援課)
申請先は、お住まいの市区町村の「福祉課」「子育て支援課」「ひとり親支援窓口」などです。自治体によって窓口名が異なります。「児童扶養手当を申請したい」と伝えれば、担当者が案内してくれます。
申請に必要な書類一覧
必要書類は状況によって異なりますが、基本的に以下の書類が必要です。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 児童扶養手当認定請求書 | 窓口でもらえる |
| 戸籍謄本(請求者・子ども) | 離婚後の戸籍が必要 |
| 住民票(世帯全員) | 続柄記載のもの |
| 所得証明書または源泉徴収票 | 前年分 |
| 振込先の銀行口座情報 | 通帳またはキャッシュカード |
| 健康保険証(子どもの分) | 状況確認のため |
| 年金手帳または基礎年金番号通知書 | 確認のため |
| マイナンバーカードまたは通知カード | 本人確認・番号確認 |
必要書類は状況(離婚・未婚・死別・DV等)によって追加書類が求められる場合があります。事前に窓口に電話で確認してから行くとスムーズです。
申請タイミングの重要性:離婚届の翌月に申請を
児童扶養手当は、申請した月の翌月分から支給が開始されます。申請が1か月遅れると、その分の手当を受け取れなくなります。遡り申請は原則できません。
1か月の遅れ=約48,050円の損失(子1人・全部支給の場合)。離婚届を提出した翌日〜数日以内に申請することを強くおすすめします。
児童扶養手当を受け取り続けるための注意点

申請したら終わりではありません。毎年の手続きと、状況変化の届け出が必要です。これを怠ると支給が止まります。
毎年8月の現況届は必須(出さないと支給停止)
現況届は、毎年8月1日現在の状況(所得・家族構成・就労状況など)を報告する書類です。毎年8月に提出が必要です。
| 現況届の詳細 | 内容 |
|---|---|
| 提出期限 | 毎年8月中(自治体によって締め切りが異なる) |
| 提出先 | 市区町村の担当窓口 |
| 提出しなかった場合 | 支給停止(その年の11月以降の支給が止まる) |
| 2年間未提出の場合 | 受給資格が消滅(後から取り戻せない) |
現況届の未提出は、受給資格の喪失につながります。毎年8月は必ず市区町村から案内が届きます。忘れずに対応しましょう。
5年・7年ルール:就労証明書を出せば継続受給できる
受給開始から5年(または要件該当から7年)が経過すると、就労状況の確認が厳しくなります。
具体的には、就業している方は「就業証明書」を、求職活動中の方は「求職活動状況申告書」を提出することで、継続受給できます。「5年・7年で手当が止まる」という誤解がありますが、就労していれば問題ありません。証明書を提出するだけで継続できます。
再婚・事実婚・内縁関係に変わった場合は届け出義務あり
再婚した場合は、再婚届提出と同時に児童扶養手当の受給資格が消滅します。事実婚・内縁関係になった場合も同様です。
「届け出なければわからない」と思う方もいますが、不正受給は後から発覚した場合に返還義務が生じます。状況が変わった場合は、すみやかに届け出ましょう。
児童扶養手当に関するよくある質問Q&A

読者からよくある疑問をQ&A形式でまとめます。
Q. 離婚協議中・別居中でも申請できる?
A. 原則として、離婚が成立(離婚届受理)するまで申請できません。別居中・婚姻費用を受け取っている状態は、婚姻関係が継続していると判断されます。
ただし、配偶者からのDVで裁判所から保護命令が出ている場合は、特例として離婚前でも申請できるケースがあります。DV被害を受けている方は、窓口に相談してみましょう。
Q. 親と同居していてももらえる?
A. 親(祖父母)の所得が限度額以下であれば、同居していても受給できます。
扶養義務者(同居の父母・祖父母・兄弟姉妹等)の所得が限度額を超えている場合は、支給停止になります。限度額は「扶養義務者は受給者本人より高い額が設定されている」ため、一般的な収入の親であれば問題ないケースが多いです。正確な判断は窓口で確認を。
Q. 障害基礎年金と児童扶養手当は両方もらえる?
A. 年金額が児童扶養手当を下回る場合は、差額分の手当を受け取ることができます。
例えば、障害基礎年金が月3万円・児童扶養手当が月4.6万円の場合、差額の1.6万円が支給されます。「年金をもらっているから手当はもらえない」とは限りません。窓口で確認しましょう。
Q. 養育費を一括でもらった場合は所得に含まれる?
A. 一括でまとめて受け取った養育費は、その年の所得への加算対象になります。受取額の80%がその年の所得に加算されます。
例えば、200万円を一括でもらった場合は160万円が所得に加算されます。一括受取によって一時的に所得が大幅に増え、その年度の支給額が減額・支給停止になる可能性があります。一括受取を検討している場合は、事前に窓口に相談することをおすすめします。
まとめ:まず役所へ行き、自分の支給額を確認しよう
児童扶養手当の受給額は、所得・扶養親族数・養育費・同居状況など複数の要素が絡み合うため、この記事の計算はあくまで概算です。
「自分はいくらもらえるか」を正確に知るには、市区町村の窓口で試算してもらうのが最も確実です。窓口に行く前に、この記事で「条件を満たしているか」「概算でいくらか」を確認し、スムーズに相談できる状態で行くことをおすすめします。
一番大切なのは「申請しないと1円ももらえない」ということです。離婚届を提出したら、翌日〜数日以内に窓口へ行きましょう。
※本記事の情報は2026年時点のものです。制度・金額・支援内容は改定される場合があります。最新情報は各公的機関の公式サイトまたはお住まいの市区町村窓口でご確認ください。
参考・出典
・こども家庭庁「児童扶養手当について」https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/fuyou-teate
・こども家庭庁「児童手当制度のご案内」https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai
・厚生労働省「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/86-1.html
・国税庁「給与所得控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
