「お金がないから離婚できない」——そう思っている方に、まず伝えたいことがあります。それは誤解です。この記事では「離婚前・別居中・離婚後」という3つの時期に分けて、お金の全体像を整理します。一つひとつ確認していきましょう。
離婚するのにいくらかかるか:協議・調停・裁判のコスト比較

離婚にかかる費用は、どのような方法で離婚するかによって大きく異なります。まず自分の状況を確認しましょう。
協議離婚の場合:夫婦の合意で決まれば手続き費用はほぼゼロ
協議離婚は夫婦が話し合いで合意して離婚届を提出する方法です。離婚届の取得・提出は無料で、手続き費用はほぼゼロです。
ただし口頭や私的な協議書だけでは、養育費の未払い・財産分与の不履行というリスクが高まります。合意内容を公正証書にしておくことを強くおすすめします。公正証書の費用は養育費月5万円の場合で手数料約1万1,000円程度です。費用ゼロで離婚できますが、その後のリスク管理に少額の投資は必要です。
調停・裁判になった場合:申し立て費用は数千円・弁護士費用が加わると数十〜百万円規模に
離婚調停の申し立て費用は収入印紙1,200円+郵便切手代で数千円で済みます。ただし弁護士を立てると着手金20〜30万円+成功報酬が加わります。
相手が弁護士をつけてきた場合・複雑な財産分与・DV案件は弁護士が必要なケースが多いです。弁護士費用が払えない場合は法テラスで立替できます(詳細は後述します)。
状況別の判断チェックリスト
| 状況 | 適した方法 |
|---|---|
| お互いが合意できる・財産がシンプル・親権で争いがない | 協議離婚(費用ほぼゼロ) |
| 相手が話し合いに応じない・婚姻費用を払ってくれない | 調停(申立費用は数千円) |
| DV・モラハラ・不貞・複雑な財産分与がある | 弁護士が必要(法テラスで立替可能) |
まず自分の状況がどれに当てはまるかを確認してから動くことが重要です。
離婚前に知っておくべきお金の話:動く前に確認する4つのこと

離婚を切り出す前・別居する前にやっておくと、後で有利になることがあります。「離婚後に取り返しのつかない損をしないための事前準備」を整理します。
共有財産のリストアップ:通帳・不動産・保険・年金を今すぐ確認する
財産分与の対象となる婚姻中の共有財産(預貯金・不動産・株・保険・退職金・年金)を離婚前にリストアップし、通帳の残高・証書をコピーしておきましょう。
離婚を切り出した後に相手が財産を隠したり移動させるリスクがあります。今のうちに記録しておくことが重要です。なお2026年の法改正で財産分与の請求期限が「離婚後2年→5年」に延長されましたが、早めに動く方が証拠が残りやすいです。

証拠の収集:慰謝料請求のために「証拠」が全て
不貞行為(浮気・不倫)・DV・モラハラが離婚原因の場合、慰謝料請求には証拠が必要です。離婚を切り出した後では証拠を隠される可能性があるため、事前に収集しておきましょう。
- 不貞行為:スマホのメッセージのスクリーンショット・写真・ホテルの領収書
- DV:病院の診断書・怪我の写真・警察への相談記録
- モラハラ:音声録音・メッセージ履歴・日記(日付・内容を詳細に)
DVやモラハラがある場合は証拠収集より安全確保を最優先にしてください。配偶者暴力相談支援センター(各都道府県)に電話することが最初の一手です。相手と直接話し合わなくても離婚できます。
離婚後の収入見込みを立てる:就職・転職の準備を今から始める
専業主婦・パート主婦が離婚後に自立した収入を確保するための準備は、離婚前から始めることが重要です。離婚してから仕事を探すより、離婚前から動き始めた方が収入の空白期間を短くできます。
マザーズハローワーク(無料で転職相談が可能)・高等職業訓練促進給付金(資格取得中の生活費を最長4年補助)などの公的支援は離婚前から調べておきましょう。

離婚後の住まいの候補を先に確認する:公営住宅・実家・賃貸の選択肢
離婚後に慌てて住まいを探すと不利な条件で契約してしまいやすいです。事前に以下の選択肢を確認しておきましょう。
- ①実家への一時移住:費用を抑えながら次の住まいを探す猶予が生まれる
- ②公営住宅への申し込み:ひとり親優先枠あり・家賃が安い。申し込みから入居まで時間がかかるため今から始める価値がある
- ③民間賃貸・UR賃貸:礼金なし物件・UR賃貸の母子家庭特例を活用すると初期費用を抑えられる


別居中・離婚協議中にもらえるお金:今すぐ請求できる「婚姻費用」

別居中にお金がないという方に、最も重要な情報をお伝えします。別居中でも離婚前であれば、配偶者に生活費(婚姻費用)を請求できる権利があります。
婚姻費用とは:別居中でも離婚前なら生活費を請求できる権利がある
夫婦には「相互扶助義務」があり、離婚が成立するまでは収入の多い配偶者に生活費(婚姻費用)を請求できます。子どもがいる場合の婚姻費用は子どもの生活費も含まれるため、金額が大きくなります。
婚姻費用は請求した月(または調停申し立て月)からしか支払いを求めにくいです。別居したらすぐに請求することが重要です。知らずに数か月過ぎてしまうと、その分は受け取れない可能性があります。
婚姻費用の相場:夫婦の収入・子どもの人数別の目安
婚姻費用の金額は裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」に基づいて決まります。
| 夫の年収 | 妻の年収 | 子どもの人数 | 婚姻費用の目安 |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 0〜100万円 | 1人 | 月8〜10万円程度 |
| 500万円 | 0〜100万円 | 2人 | 月10〜12万円程度 |
| 300万円 | 0〜100万円 | 1人 | 月6〜8万円程度 |
| 700万円 | 0〜100万円 | 1人 | 月10〜12万円程度 |
算定表はあくまで目安で、実際の金額は話し合いまたは調停で決まります。
参考:裁判所|平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
婚姻費用を払ってもらえない場合:婚姻費用分担調停を申し立てる
夫が婚姻費用の支払いを拒否した場合、家庭裁判所に「婚姻費用分担調停」を申し立てることができます。申立費用は収入印紙1,200円+郵便切手代で数千円です。調停で決まった婚姻費用は強制執行が可能になります。
法テラスに相談すれば弁護士費用なしで申立の相談ができます(0570-078374・平日9〜21時・土曜9〜17時)。
離婚で受け取れるお金:財産分与・慰謝料・養育費など

離婚に際して受け取れるお金の種類と目安額を整理します。「金額の目安・請求のタイミング・取り決め方」を確認しましょう。
財産分与:婚姻中に築いた財産は原則50%ずつ分けられる
財産分与とは婚姻中に築いた共有財産を原則半分ずつ分ける制度です。専業主婦でも家事・育児の貢献が認められて50%の財産分与が認められます。
| 分与の対象(共有財産) | 分与の対象外 |
|---|---|
| 預貯金(婚姻期間中に増えた分) | 相手の親からの相続財産 |
| 不動産 | 婚姻前からの個人財産 |
| 株・投資信託 | 婚姻前から持っていた貯金 |
| 保険の解約返戻金 | – |
| 退職金(婚姻期間分) | – |
| 年金分割(厚生年金) | – |
財産分与は2026年の法改正で請求期限が「離婚後2年→5年」に延長されました。ただし早めに動く方が証拠が散逸しにくいです。
慰謝料:不倫・DV・モラハラは50万〜300万円が目安
慰謝料が認められる離婚原因は、不貞行為・DV・モラハラ・悪意の遺棄などです。相場は50万〜300万円程度ですが、証拠の有無・精神的苦痛の程度・相手の収入によって変わります。
慰謝料請求は離婚成立後3年以内(時効)に行う必要があります。また証拠なしで請求しても認められにくいため、離婚前の証拠収集が重要です。
養育費:子どもの権利として必ず取り決める・公正証書化まで済ませる
養育費は子どもの権利であり、親権がどちらにあっても請求できます。口頭や協議書だけでは未払いリスクが高く、公正証書化が必須です。
養育費の相場(父年収500万円・子ども1人の場合)は月4〜6万円程度です。
参考:裁判所|平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
★ 2026年4月法改正
・法定養育費:取り決めなしでも子ども1人あたり月2万円を離婚日にさかのぼって請求可能(2026年4月以降の離婚が対象)
・先取特権の新設:父母間の合意書(書面・メール等)があれば公正証書なしでも差押えが可能に


年金分割:婚姻期間中の年金記録を最大50%分割できる
年金分割は婚姻期間中に夫が納めた厚生年金記録の一部を分割してもらえる制度です。専業主婦(第3号被保険者)は自動的に50%分割(3号分割)、共働きの場合は協議が必要(合意分割)です。
年金分割の手続きは離婚後2年以内に日本年金機構に申請が必要です。手続きを忘れると権利を失います。
弁護士費用が払えない場合の解決策:法テラスの具体的な使い方

「弁護士を使いたいがお金がない」という方向けに、法テラスの具体的な使い方を整理します。
法テラスとは:収入が低ければ弁護士費用を立替・月々返済できる制度
法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を使えば、収入基準を満たす場合に弁護士費用を立て替えてもらい、後から月々5,000〜10,000円程度で返済できます。ひとり親家庭は一般より緩い収入基準が適用されます。
参考:法テラス
法テラスへの連絡先電話:0570-078374(平日9〜21時・土曜9〜17時)まず電話するだけで収入基準の確認と相談ができます。
自分で動ける手続き:調停は自分でも申し立てられる(費用は数千円)
弁護士に頼まなくても、「婚姻費用分担調停」「離婚調停」「養育費請求調停」は本人が自分で家庭裁判所に申し立てられます。申立費用は印紙代1,200円+郵便切手代数千円と低コストです。
家庭裁判所の窓口で手続きを教えてもらえます。書式も無料でもらえます。ただし相手が弁護士をつけてきた場合は法テラスへの相談をおすすめします。
DVがある場合の特別ルート:通常の話し合いを経ずに離婚できる
DVやモラハラがある場合は相手と直接話し合う必要はありません。調停・審判・裁判という法的ルートで離婚できます。
- 配偶者暴力相談支援センター(各都道府県):安全確保・シェルターへの相談
- 法テラス:DV被害者は優先的に相談を受けられる
- 警察:DV被害の相談・保護命令の申請
DV被害者の場合、慰謝料・財産分与においても有利になるケースが多いです。まず安全確保を最優先にしてください。
離婚後の生活費:シングルマザーになったら「すぐ申請」すべき支援制度

離婚後にシングルマザーとして使える支援制度を、申請のタイミングとともに整理します。申請しないともらえない制度ばかりです。離婚直後に動くことが重要です。
児童扶養手当:離婚後すぐに申請・翌月から受給開始(月最大約4.8万円)
ひとり親家庭の最重要支援制度です。申請した月の翌月から受給が始まるため、離婚直後に申請することが重要です。1か月申請が遅れると1か月分損をします。
児童扶養手当の概要(2026年度)
・全額支給額:月約48,050円(子ども1人の場合)
・支給月:1・3・5・7・9・11月に2か月分まとめて支給
・申請先:住んでいる市区町村の窓口・収入により一部支給または不支給になる場合あり

ひとり親控除:年末調整・確定申告で毎年数万円の節税
離婚後から適用できるひとり親控除(所得税35万円・住民税30万円の控除)は、年末調整の際に会社に申告するだけで毎年数万円の税金が減ります。申告しないと毎年損をします。

ひとり親医療費助成・就学援助:医療費と教育費の負担を大幅に軽減
ひとり親医療費助成は子どもの医療費が無料または低額になる制度です(自分の医療費も対象の自治体あり)。就学援助は給食費・学用品費・修学旅行費等が補助されます。どちらも申請しないともらえません。役所の窓口で同時に申請できます。

住居確保給付金・母子父子寡婦福祉資金:緊急の生活費をつなぐ
離婚直後の生活費が不足する場合の緊急支援として、以下の2つを確認してください。
- ①住居確保給付金:家賃相当額を最大9か月支給。申請先:市区町村の自立相談支援機関
- ②母子父子寡婦福祉資金:無利子または低利子の生活資金貸付。申請先:市区町村の福祉窓口
弁護士費用の立替期間中・養育費の支払いが始まるまでの空白期間をつなぐための選択肢として活用しましょう。
「離婚後の生活費」の現実的なシミュレーション:支援制度を使えばどのくらいになるか

「離婚後に生活が成り立つかどうか」という不安に、具体的な数字でお答えします。
シングルマザーの月収入シミュレーション:子ども1人・パート収入の場合
| 収入の種類 | 月額(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| パート収入 | 120,000円 | 月収12万円のパートを想定 |
| 養育費 | 40,000円 | 父年収500万円・子ども1人の場合の目安 |
| 児童扶養手当 | 30,000円 | 収入により変動(一部支給の場合) |
| 児童手当 | 10,000円 | 3歳以上小学校修了前の場合 |
| 合計 | 200,000円 | 月収約20万円 |
支援制度を全て使えば、パート収入だけでは難しくても生活の基盤を作れます。ひとり親控除の適用で年間数万円の節税効果も加わります。
※上記はあくまで目安です。実際の金額は収入・子どもの人数・自治体によって異なります。
支出を減らす選択肢:公営住宅・家賃補助・固定費削減
収入を増やすだけでなく支出を減らす選択肢も重要です。
- ①公営住宅への入居:ひとり親優先枠あり・家賃が民間より大幅に安い
- ②UR賃貸の子育て割:世帯月収25.9万円以下で月最大2.5万円の家賃減額
- ③固定費の見直し:格安SIMへの乗り換え(月3,000〜5,000円節約)・不要な保険の整理
「月収入20万円でも、家賃が月5万円以下なら生活は成り立つ」という見通しを持てます。
まとめ:お金がないから離婚できないは誤解。知識があれば必ず動ける
「もらえるお金・使える制度を知ることが、離婚への第一歩」です。
今日できる最初の一手
【まだ別居していない・離婚を検討中】→ 共有財産をリストアップして、証拠を確保しておく【別居中・婚姻費用をもらえていない】→ 家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てる(費用は数千円)
【弁護士費用が払えない】→ 法テラスに電話する(0570-078374)
【DVがある・話し合えない状況】→ 配偶者暴力相談支援センターに電話する
【離婚後すぐ】→ 市区町村の窓口で「シングルマザーとして使える制度を全部教えてほしい」と伝える
※本記事の情報は2026年時点のものです。法律・制度は改定される場合があります。最新情報は各公的機関の公式サイトまたは法テラス・弁護士にご確認ください。
※本記事は法律の一般的な解説を目的としたものです。個別の法的判断については弁護士または法テラスにご相談ください。
参考・出典
- 裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
- 法務省「令和6年民法等改正について(財産分与・養育費関係)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00312.html
- 法テラス(日本司法支援センター)https://www.houterasu.or.jp/
- こども家庭庁「児童扶養手当について」https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/fuyou-teate
- こども家庭庁「ひとり親家庭等関係」https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/
- 内閣府「配偶者暴力相談支援センターについて」https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/index.html
- 日本年金機構「離婚時の年金分割」https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/kyotsu/rikon/20140421-04.html
- 厚生労働省「住居確保給付金」https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html
