「共同親権が始まったけど、もう離婚している自分はどうなるの?」「自動的に共同親権に変わるの?」——2026年4月の改正民法施行を受けて、こんな不安を感じている離婚済みのシングルマザーは多いと思います。結論から先にお伝えします。既に離婚している場合、何も手続きをしなければ単独親権はそのまま続きます。
この記事では、法律の根拠・元夫から申し立てられた場合の対応・DVがある場合の保護規定まで、実用的に解説します。
まず結論:既に離婚しても自動的に共同親権にはなりません

この記事で最も伝えたいことを最初に書きます。2026年4月の改正民法施行後も、既に単独親権が確定している場合は、自動的に共同親権に変更されることはありません。
自動的に共同親権に変更されることはない
改正民法は、施行前に既に確定している単独親権について「自動的に変更されない」と明確に定めています。こども家庭庁・法務省の公式情報でも、「施行前に離婚した場合、既存の単独親権はそのまま維持される」ことが確認されています。
「2026年4月以降、昔の離婚でも自動的に共同親権になる」という情報は誤りです。施行後も、既に単独親権が定まっている家庭に対して何らかの通知が届いたり、強制的に変更されたりすることはありません。
参考:法務省|民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
手続きをしなければ今の単独親権が続く
今の単独親権を維持したい場合は、何もする必要がありません。現在の親権者(多くの場合、母親)がそのまま単独親権者として継続します。
シンプルな結論:今の単独親権に変更を加えたくない場合、何もしなければ現状のまま継続します。不安になって急いで何か手続きをする必要はありません。
共同親権とは何か:3分で理解する基本知識

「共同親権という言葉は聞いたけど詳しくわからない」という方のために、シングルマザー目線でわかりやすく整理します。
これまでの単独親権と共同親権の違い
これまでの日本の法律では、離婚すると必ずどちらか一方のみが親権者になる「単独親権」が原則でした。2026年4月の改正民法施行後は、一定の条件のもとで両親が親権者になる「共同親権」も選べるようになりました。
| 単独親権(従来) | 共同親権(改正後に追加) | |
|---|---|---|
| 親権者 | 父または母のどちらか一方 | 父と母の両方 |
| 子どもに関する決定 | 親権者が単独で決定 | 重要事項は両親の合意が必要 |
| 日常生活の判断 | 親権者が単独で決定 | 日常的な行為は単独で決定可 |
| 離婚後の適用 | これまで唯一の選択肢 | 改正後、選択肢のひとつに |
共同親権になると何が変わるか
共同親権になった場合、子どもに関する「重要な決定」には両親の合意が必要になります。法務省の公式情報によると、重要事項とは以下のようなものです。
- 子どもの転居・引越し(特に遠方の場合)
- 進学先の選択
- 重要な医療行為(手術など)
- 子どもの氏名変更
一方、「日常的な行為」(食事・服装の選択・習い事の日常管理など)は、同居している親が単独で決定できます。共同親権になっても、日常生活のすべてを元夫と相談しなければならないわけではありません。
参考:法務省|共同養育・共同親権に関するQ&A
「選択制」であって「強制」ではない
2026年4月以降の離婚では、単独親権か共同親権かを「選べる」ようになります。共同親権が原則になるわけではなく、あくまで選択肢のひとつとして追加されたものです。
既に離婚済みの場合は、この選択制の対象外です。今の単独親権がそのまま継続するため、「強制的に共同親権にされる」という心配は不要です。

既に離婚している場合:元夫から共同親権を求められたらどうなるか

シングルマザーが最も不安に感じているシナリオです。「元夫が勝手に申し立てて共同親権に変えることはできるのか」という疑問に正面から答えます。
元夫が共同親権を求める場合:必ず家庭裁判所の手続きが必要
元夫が一方的に共同親権に変えることはできません。当事者同士の口頭の合意だけでも変更できません。必ず家庭裁判所への「親権者変更調停の申し立て」が必要です。
つまり、元夫が「共同親権にしたい」と思っても、まず家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所が審理して判断を下すプロセスが必要です。元夫が勝手に変えられる制度ではありません。
元夫がどれだけ「共同親権にしたい」と言ってきても、裁判所の手続きなしには変更できません。急いで対応する必要はありませんが、申し立てが届いた場合は速やかに弁護士に相談しましょう。
裁判所が判断する基準:「子の利益」が最優先
親権者の変更が認められるかどうかは、「子どもの利益」が唯一の判断基準です。元夫の希望よりも、子どもにとって何がベストかが最優先されます。
| 変更が認められやすいケース | 変更が認められにくいケース | |
|---|---|---|
| 面会交流の状況 | 継続的に面会交流が行われている | 長年面会交流が行われていない |
| 連絡・関係性 | 両親の協力関係が良好 | 連絡が取れない状態が続いている |
| 子どもの意思 | 子どもが両親との関係を望んでいる | 子どもが強く拒否している |
| DV・虐待 | なし | ある(この場合は単独親権が維持される) |
DVやモラハラがある場合は共同親権にならない
DVやモラハラが離婚理由だった場合は、共同親権になる心配はほぼありません。これは法律で明確に定められています。
改正民法第819条第7項では、「DV(家庭内暴力)や虐待のおそれがある場合は、裁判所は必ず単独親権を定めなければならない」と規定されています。DV被害者の保護が法律上明確に担保されているため、DVを理由に離婚した方は、この点を強く主張することができます。
DVやモラハラが離婚理由の場合:弁護士に必ず相談してください。過去のDV・モラハラの証拠(録音・メッセージ・診断書・警察への相談記録など)を整理しておくことが重要です。
申し立てられた場合の対応手順
元夫から親権者変更調停が申し立てられた場合の対応手順を整理します。
- STEP1:弁護士に相談する(法テラスを活用すると費用を抑えられます)
- STEP2:DVやモラハラの証拠を整理する(録音・メッセージ・診断書・警察相談記録など)
- STEP3:調停で「子どもの利益」を軸に主張する(面会交流の実態・生活の安定など)
- STEP4:調停が不成立の場合は審判に移行し、裁判官が判断する
共同親権を拒否したい場合の対処法

「元夫から共同親権を求められたが、絶対に拒否したい」という方向けに整理します。
拒否はできる?一方的に決められるのか
共同親権への変更は、一方的に決められることはありません。家庭裁判所での調停・審判を経る必要があり、裁判所が「子の利益」の観点から判断します。
つまり「拒否できるかどうか」は、拒否する理由と証拠によります。DV・虐待・長期にわたる関係の断絶がある場合は、拒否が認められる可能性が高いです。
認められやすいケース
以下の状況がある場合、共同親権への変更が認められにくく、単独親権の維持が認められやすいです。
| 認められやすい状況 | 具体的な内容 |
|---|---|
| DV・虐待の事実 | 過去のDV・虐待の記録・診断書・警察への相談記録がある |
| 長期的な音信不通 | 離婚後、元夫と子どもが長期間接触がない |
| 面会交流の拒否歴 | 元夫が面会交流の約束を守ってこなかった |
| 子どもの強い拒否 | 子ども(特に10歳以上)が共同親権を強く拒否している |
| 両親の協力が困難 | コミュニケーションが著しく困難な状態が続いている |
今から準備すべき証拠・対応
共同親権の申し立てに備えて、今から準備しておくと良いことをまとめます。
- DVやモラハラの証拠を保管する(メッセージ・録音・診断書・相談記録)
- 面会交流の実態を記録しておく(回数・状況・子どもの様子)
- 子どもの生活の安定を示す記録(学校・習い事・日常生活の状況)
- 弁護士と事前に相談しておく(申し立てが来てから慌てないために)

自分から共同親権に変更したい場合の手順

「元夫と良好な関係が続いており、共同親権にすることで子どものためになる」という方向けの手順です。
共同親権への変更手続きの流れ
既に単独親権が確定している場合に共同親権へ変更するには、以下の手順が必要です。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| STEP1:協議 | 両親で共同親権への変更について話し合う | 合意できれば調停不要 |
| STEP2:家庭裁判所へ申し立て | 合意できない場合、親権者変更調停を申し立て | 費用:収入印紙1,200円等 |
| STEP3:調停 | 家庭裁判所での話し合い | 調停委員が仲介する |
| STEP4:審判 | 調停不成立の場合、裁判官が判断 | 子の利益が基準 |
なお、両親が合意して共同親権を希望する場合でも、子どもの利益に反すると判断された場合は認められないことがあります。
共同親権に変更すると養育費はどうなるか
共同親権に変更しても、養育費の支払い義務は変わりません。これは法律で明確に定められています。
2026年の民法改正では、「法定養育費制度」が新設され、養育費の取り決めがなくても月額2万円程度の法定養育費が認められる仕組みが導入されました。共同親権になっても養育費の支払い義務はなくならないため、「共同親権にすれば養育費を払わなくていい」という主張は法律上通りません。
参考:法務省|民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
共同親権に変更しても児童扶養手当は変わらない
共同親権になっても、児童扶養手当への影響はありません。これは多くのシングルマザーが最も心配するポイントです。
こども家庭庁の公式情報によると、児童扶養手当の受給要件は「子どもを育てている実態があるかどうか」で判断されます。親権の形態(単独か共同か)によって変わるものではありません。共同親権になっても、主に子どもを養育している親が引き続き受給できます。
参考:こども家庭庁|児童扶養手当について
児童扶養手当は「子どもを養育している実態」で判断されます。共同親権になっても、実際に子どもと同居して育てている場合は受給資格が維持されます。

何もしないとどうなる?今すぐ確認すべき3つのポイント

「結局、今の自分は何をすればいいの?」という疑問にシンプルに答えます。
確認ポイント①何もしなければ基本は現状維持
既に離婚済みで単独親権が確定している場合、何もしなければ今の状態がそのまま続きます。2026年4月の改正民法施行後も、既存の単独親権に対して自動的な変更は行われません。
確認ポイント②注意すべきケース
以下のケースに該当する場合は、注意が必要です。
- 元夫から「共同親権にしたい」という連絡が来た場合→弁護士に相談する
- 家庭裁判所から「親権者変更調停の申し立て」に関する通知が届いた場合→速やかに弁護士に相談する
- 元夫が子どもの学校や保育園に直接連絡してくるなど、干渉が増している場合→記録を残しながら弁護士に相談する
確認ポイント③今すぐやるべきチェックリスト
現時点で確認・準備しておくと安心なことをまとめます。
□ 離婚協議書・審判書・調停調書など親権に関する書類を保管しているか確認する
□ DVやモラハラが理由の場合:関連する証拠・記録を安全な場所に保管しているか確認する
□ 元夫との連絡が来た場合の対応方針を決めておく(直接対応しない・弁護士を通じるなど)
□ 法テラスや弁護士への相談窓口を事前に把握しておく
共同親権に関するよくある質問Q&A

Q. 自動的に共同親権になりますか?
A. なりません。既に単独親権が確定している場合、2026年4月の改正民法施行後も自動的に共同親権に変更されることはありません。手続きをしなければ単独親権が継続します。
Q. 元夫が申し立てたら必ず共同親権になりますか?
A. なりません。元夫が家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てた場合でも、裁判所が「子の利益」を基準に判断します。DVや虐待のおそれがある場合は単独親権が維持されます。また、長期間面会交流がなかった場合など、実態に応じて変更が認められないケースも多くあります。
Q. 共同親権になると児童扶養手当はどうなりますか?
A. 影響しません。こども家庭庁の公式情報によると、児童扶養手当は「子どもを育てている実態」で判断されます。親権の形態(単独か共同か)によって受給資格は変わりません。実際に子どもと同居して育てている場合は、共同親権になっても引き続き受給できます。
Q. DVが理由で離婚した場合も共同親権になりますか?
A. DV(家庭内暴力)や虐待のおそれがある場合は、改正民法第819条第7項により、裁判所が必ず単独親権を定めることが法律で義務付けられています。DVが理由で離婚した方は、この規定によって保護されます。ただし、DVの事実を示す証拠を整理しておくことが重要です。
Q. 共同親権にすると養育費は払わなくていいですか?
A. 共同親権になっても養育費の支払い義務は変わりません。養育費は「子どもの生活費を分担する義務」であり、親権の形態とは別の問題です。「共同親権にすれば養育費を払わなくていい」という主張は法律上通りません。
私が離婚したときに知っておきたかったこと【運営者の体験談】
5年前にコロナ禍の中で離婚した私にとって、今回の共同親権の施行は他人事ではありませんでした。同じ状況にある方に伝えたいことを正直に書きます。
離婚当時の不安と、今の制度との違い
私が離婚した当時は、単独親権が唯一の選択肢でした。「親権者にさえなれば、子どもの生活を守れる」という確信があり、それ自体は今も変わりません。
ただし、今のシングルマザーが直面している「元夫から共同親権を求められるかもしれない」という不安は、当時の私にはなかった種類の不安です。制度が変わったことで、新たな心配事が生まれたことは正直に共感します。それでも、法律の仕組みを正しく理解すれば、自分と子どもを守る方法は必ずあります。
不安なときにまず確認してほしいこと
不安になったときは、SNSや口コミではなく、公式情報を確認することを強くおすすめします。こども家庭庁・法務省の公式サイトには、わかりやすいQ&Aが掲載されています。
「情報が多すぎて何を信じればいいかわからない」という状態が最も危険です。公式情報を確認した上で、具体的な不安がある場合は法テラスや弁護士に相談しましょう。
まとめ:今すぐやるべきことは「正確な情報を得ること」だけ
共同親権の施行に関して、既に離婚済みの方が今すぐやるべきことはシンプルです。
| 状況 | 今すぐやるべきこと |
|---|---|
| 今の単独親権から変更したくない | 何もしなくてOK。自動的に共同親権になることはない |
| 元夫から共同親権を求める連絡が来た | 弁護士に相談する(法テラスで無料相談可) |
| DVやモラハラが離婚理由だった | 証拠を整理・保管しておく。法的に保護規定がある |
| 共同親権への変更を検討している | 弁護士に手続きの流れを相談する |
一番大切なことは、正確でない情報に振り回されないことです。「共同親権で自分はどうなるか」という疑問は、法務省・こども家庭庁の公式情報で多くが解決できます。具体的な状況に不安がある場合は、法テラス(0570-078374)に電話すると無料で相談できます。
※本記事の情報は2026年時点のものです。制度・金額・支援内容は改定される場合があります。最新情報は各公的機関の公式サイトまたはお住まいの市区町村窓口でご確認ください。
参考・出典
- 法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html
- こども家庭庁「児童扶養手当について」https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/fuyou-teate
- こども家庭庁「子育て支援」https://www.cfa.go.jp/policies/kosodateshien/
- 法テラス(日本司法支援センター)https://www.houterasu.or.jp/
- 裁判所「親権者変更調停」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_10/index.html
