「共同親権になったら、母子手当(児童扶養手当)はもらえなくなるの?」——2026年4月の改正民法施行をきっかけに、こうした不安を持つシングルマザーが増えています。結論から言えば、共同親権になっても児童扶養手当(母子手当)は引き続き受給できます。ただし、高校の就学支援金など一部の制度には注意が必要です。
この記事では公式情報をもとに「安心できる制度」と「要注意の制度」を正確に整理します。
共同親権とは?2026年4月からの改正内容をざっくりおさえる

まず共同親権の基本を押さえましょう。難しい法律用語を使わず、シングルマザーの生活に直結する部分だけ説明します。
これまでの単独親権と共同親権の違い
2026年4月以前の日本では、離婚後は必ず「どちらか一方が親権者になる単独親権」でした。改正民法により、「両親が共同で親権を持つ共同親権」も選択できるようになりました。
| 項目 | 単独親権(これまで) | 共同親権(2026年4月〜) |
|---|---|---|
| 親権者 | 離婚した一方のみ | 両親が共同で持てる |
| 子の重要な決定 | 親権者が単独で行う | 両親の合意が必要(原則) |
| 日常的な行為 | 親権者が行う | 同居親(監護親)が単独で行える |
| 選択方法 | 自動的に一方が取得 | 協議または裁判所が決定 |
| 対象者 | 全員 | 2026年4月以降に離婚する方が選択可 |
重要なのは「共同親権が強制されるわけではない」という点です。単独親権か共同親権かは、原則として当事者が協議で選べます。裁判所が関与する場合も「子の利益」が最優先の判断基準です。
参考:法務省|民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

共同親権でも必ず自分が子どもと暮らせる「監護親」の概念
「共同親権になったら子どもを取られるの?」という不安をよく聞きます。これは誤解です。共同親権が適用されても、子どもと実際に同居して日常の世話をする親(監護親)は変わりません。
監護権は共同親権とは別の概念です。子どもと一緒に暮らしている親(同居親)が「監護親」として食事・入浴・通院などの日常的な世話を単独で行えます。共同親権になっても「子どもを取られる」ことにはなりません。
【結論】共同親権でも母子手当はもらえる(ただし例外あり)

こども家庭庁は「共同親権になっても、子どもを実際に養育している実態があれば児童扶養手当の受給に影響しない」と明確に示しています。元夫と共同親権になったとしても、あなたが子どもと同居して養育していれば、手当の受給は継続されます。
参考:こども家庭庁|共同親権と児童扶養手当について
所得制限の計算は「受給者本人の所得のみ」で変わらない
「共同親権になると元夫の収入も合算されて所得制限に引っかかるのでは?」という不安があります。この心配は不要です。児童扶養手当の所得制限は、受給者本人(あなた)の所得のみで計算されます。元夫の収入は一切合算されません。
この点は共同親権になっても変わりません。収入の低いシングルマザーが受給できている状況は、共同親権の有無にかかわらず継続されます。
児童扶養手当の所得制限(2026年度・母子2人の場合の目安)・全部支給:年収約160万円未満・一部支給:年収約365万円未満※扶養人数や収入種別により異なります。詳細はこども家庭庁の公式サイトでご確認ください。

高校無償化(就学支援金)だけは注意が必要:父母の収入合算になるケースも
児童扶養手当は問題ありませんが、高校の就学支援金(高校無償化)については注意が必要です。共同親権の場合、就学支援金の所得判定で父母の収入が合算される可能性が指摘されています。
注意:元夫の収入が高い場合、共同親権になることで高校の就学支援金が減額・受給停止になるリスクがあります。ただしDVや経済的負担の要求が困難なケースには除外規定が設けられる方向で検討されています。2026年時点では詳細が確定していない部分があります。最新情報は文部科学省・こども家庭庁の公式サイトでご確認ください。
こんな場合はどうなる?ケース別に解説

既に離婚済みの場合
既に離婚して単独親権が定まっている場合、何もしなければ現状が維持されます。共同親権への変更は当事者の合意または家庭裁判所の手続きが必要であり、自動的に変更されることはありません。
したがって、既に児童扶養手当を受給している場合は、共同親権に変更しない限り手当の受給状況も変わりません。「既に離婚している=手当が影響を受ける」という心配は不要です。

再婚した場合
再婚した場合、児童扶養手当の受給に影響が出ます。これは共同親権の有無に関係なく、再婚前から定められているルールです。
- 再婚相手と法律上の婚姻関係になった場合:原則として受給資格を喪失
- 再婚相手と事実婚(内縁関係)の場合:実態として扶養を受けていると判断される場合は受給停止
再婚を検討している場合は、事前に市区町村の窓口に相談することをおすすめします。
元夫と同居・事実婚の場合
元夫と同居している場合、または事実婚に相当する関係にある場合は、たとえ離婚届を出していても児童扶養手当の受給対象外になります。これも共同親権の有無に関係なく、受給要件の問題です。
「形式上は離婚しているが実態は同居」という状況は不正受給に該当する可能性があります。疑問がある場合は必ず市区町村の窓口に確認してください。
養育費をもらっている場合
養育費を受け取っていても、児童扶養手当の受給資格自体には影響しません。ただし養育費の受取額は所得に算入されます(養育費の8割相当が所得に加算)。養育費が高額な場合、所得制限に影響する可能性があります。
| 養育費の月額(目安) | 所得への算入額(目安) | 手当への影響 |
|---|---|---|
| 月2万円 | 年19.2万円相当 | ほぼ影響なし |
| 月5万円 | 年48万円相当 | 所得水準によっては一部支給に変わる可能性 |
| 月10万円 | 年96万円相当 | 所得水準によっては影響が出る可能性 |
※上記はあくまで目安です。扶養人数・給与収入・控除額によって異なります。正確な計算は市区町村の窓口にご確認ください。
要注意!共同親権で影響が出る制度

児童扶養手当は安心ですが、共同親権によって影響が出る可能性がある制度があります。正直にお伝えします。
| 制度 | 共同親権による影響 | 備考 |
|---|---|---|
| 児童扶養手当(母子手当) | 影響なし | 養育実態で判断(こども家庭庁公式) |
| 児童手当 | 影響なし | 養育実態で判断 |
| 保育料 | 影響なし | 保育の必要性は変わらない |
| 扶養控除(税制) | 影響なし | 養育実態と所得で判断 |
| 高校就学支援金 | 要注意:父母収入合算の可能性 | DV等は除外規定あり。詳細未確定 |
| 高校生等奨学給付金 | 要注意:詳細検討中 | 最新情報を自治体で確認 |
| 小児慢性特定疾病医療費助成 | 要注意:詳細検討中 | 最新情報を自治体で確認 |
高校就学支援金・高校生等奨学給付金:親権者の収入が合算される場合
共同親権において最も注意が必要な制度が、高校の就学支援金(高校無償化)です。
現行の就学支援金は、子どもと同居している親(主たる生計維持者)の所得で判定されます。しかし共同親権の場合、父母双方が「親権者」となるため、両親の収入が合算されて判定される可能性が指摘されています。
元夫の年収が高い場合、就学支援金の受給額が減額、または受給できなくなるリスクがあります。一方でDVや経済的負担の要求が困難なケースについては、元夫の収入を合算対象から除外する規定が設けられる方向で検討されています。
参考:文部科学省|高校生等への修学支援
重要:高校就学支援金への影響は2026年時点でまだ詳細が確定していない部分があります。子どもが高校に進学する前後で制度が変わる可能性があります。文部科学省・こども家庭庁の最新情報を必ず確認してください。
小児慢性特定疾病の医療費助成・保育の必要性認定
小児慢性特定疾病の医療費助成や保育の必要性認定についても、共同親権との関係が検討されています。
小児慢性特定疾病の医療費助成は「世帯の所得」で判定されます。共同親権の場合の所得算定のあり方については、現在も関係省庁で検討が続いています。保育の必要性認定については、監護親(同居親)が就労等の要件を満たせば引き続き認定を受けられる方向で整理されています。
これらの制度は2026年時点で詳細が確定していない部分があります。お子さんが該当する制度を利用している場合は、お住まいの市区町村の担当窓口に最新情報を確認することをおすすめします。
母子手当が受け取れない・減額されるケース

共同親権の有無に関わらず、以下のケースでは児童扶養手当が受け取れない・減額されることがあります。正確に把握しておきましょう。
所得制限に引っかかるケース
受給者本人の所得が一定額を超えると、手当が一部支給または不支給になります。給与収入・事業収入に加えて、養育費の8割相当・各種手当の受取額も所得に算入されます。年収が上がるにつれて段階的に減額され、所得制限を超えると支給が止まります。
「収入が増えたら損をする」という感覚を持つ方もいますが、手当の減額分より収入増の方が必ず上回ります。働いて収入を増やすことをためらわないでください。
同居・扶養状況による影響
以下の状況になると、受給資格を失う可能性があります。
- 元夫または新しいパートナーと事実上の婚姻関係(同居・生計一)にある場合
- 法律上の再婚をした場合
- 扶養義務者(祖父母など)の所得が高く、その扶養に入っている場合
不正受給と判断されるケース
以下の場合、不正受給として手当の返還を求められることがあります。
- 事実婚・同居を届け出ずに受給を継続した場合
- 所得の申告に虚偽があった場合
- 受給資格喪失後も受給を継続した場合
状況が変わった場合(再婚・同居・所得の大幅変化など)は、速やかに市区町村の窓口に届け出る義務があります。「知らなかった」では済まないため、疑問がある場合は早めに相談してください。
共同親権になった場合の手続き上の注意点

申請書類に「父母双方の署名押印」は必要?
「共同親権になると、役所への申請書類に元夫の署名・押印が必要になるの?」という不安をよく聞きます。結論として、児童扶養手当の申請・更新に元夫の署名・押印は必要ありません。
法務省のQ&Aでも「共同親権であっても、日常的な行政手続きに相手方の同意を求めることは原則として不要」と示されています。役所手続きで元夫の協力を強制されることはありません。
参考:法務省|Q&A形式の解説資料(民法編)
自治体への確認を推奨するポイントと、相談窓口一覧
共同親権制度は2026年4月に施行されたばかりです。制度の細部については今後変更・追加される可能性があります。定期的に最新情報を確認することをおすすめします。
| 相談内容 | 相談先 | 連絡方法 |
|---|---|---|
| 児童扶養手当の受給状況・金額 | 市区町村の福祉課・子ども家庭課 | 窓口または電話 |
| 共同親権の法律的な問題 | 法テラス(日本司法支援センター) | 電話:0570-078374 |
| DV・配偶者暴力の相談 | 配偶者暴力相談支援センター | 各都道府県に設置 |
| 就学支援金・奨学給付金 | 学校または都道府県教育委員会 | 在籍校経由 |
| 共同親権全般の制度情報 | こども家庭庁ひとり親サポートポータル | https://support-hitorioya.cfa.go.jp/ |
まとめ:共同親権でも母子手当は守られる。ただし就学支援金など一部は要確認
この記事で解説した内容を「安心できるポイント」と「注意が必要なポイント」の2軸に整理します。
安心できるポイント(共同親権になっても変わらない制度)・児童扶養手当(母子手当):変わらず受給できる・児童手当:変わらず受給できる・保育料:変わらない・扶養控除(税制):変わらない・日常の役所手続き:元夫の署名・押印は不要
注意が必要なポイント(共同親権の影響が出る可能性がある制度)・高校就学支援金:父母収入が合算される可能性あり(DV等は除外規定あり)・高校生等奨学給付金:詳細検討中・小児慢性特定疾病医療費助成:詳細検討中※いずれも2026年時点で詳細が未確定の部分があります。最新情報は公式サイトまたは窓口で確認を。
最も大切なことは「正確な情報を公式ソースから確認すること」です。SNSや口コミの情報だけで判断せず、こども家庭庁・法務省・市区町村窓口の情報をもとに判断しましょう。
※本記事の情報は2026年時点のものです。制度・金額・支援内容は改定される場合があります。最新情報は各公的機関の公式サイトまたはお住まいの市区町村窓口でご確認ください。
※本記事は法律の一般的な解説を目的としたものであり、個別の法律相談の代替となるものではありません。具体的なご事情については弁護士または法テラスにご相談ください。
参考・出典
- こども家庭庁「児童扶養手当について」https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/fuyou-teate
- こども家庭庁「ひとり親家庭等関係」https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/
- こども家庭庁「ひとり親サポートポータル」https://support-hitorioya.cfa.go.jp/
- 法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html
- 文部科学省「高等学校等就学支援金制度」https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/
- 法テラス(日本司法支援センター)https://www.houterasu.or.jp/
